皆さんは「後発医薬品」「ジェネリック医薬品」と聞いてどんなイメージを持ちますか。
後発医薬品とは、先発医薬品の特許が切れた後に販売される、『先発医薬品と同じ有効成分、同じ効能・効果をもつ医薬品』のことを指し、厚生労働大臣の承認を受け、国の基準・法律に基づいて製造・販売しています。開発費用が少ない為、先発医薬品に比べ安価に購入できるというのが特徴になります。決して安いから粗悪品ということはありません。
ここまでは広く周知されていることですが、2024年10月から仕組みが変わったのをご存知でしょうか。
10月からは後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別料金のお支払いが発生します。特別な料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。『例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。』(厚労省サイトより)
背景としては、保険料や税金でまかなわれる医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守っていくため、国は価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。医療機関や薬局の収入が増えるわけではなく、保険給付が減少することにより医療保険財政の改善を考えてのことです。
皆様が後発医薬品の使用を考えるきっかけになればと思います。